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自宅(居住用財産)を売却し損が出ました。税金が安くなりませんか。 |
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安くなります。
その損失を4年間繰り越して、他の所得から差し引くことができます。2000万円の損が出たときは、所得税率20パーセント程の人であれば、毎年100万円ほどの税金が還付されます。 |
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どんな場合ですか。 |
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いくつかの条件があります。
@ 所有期間が5年間以上であること。
A 平成18年12月末日までの売却であること。
B 買主が親族でないこと。
C 繰越控除を受ける年の所得が3000万円以下であること。
D 買換えもしないケースは、償還期間10年以上のローンが残っていること。
E 買換えの場合は、所得した資産に償還期間10年以上のローンがあること。 |
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父親が所有している土地建物を子供の名義にするにつき、贈与税がかからない方法があると聞いたのですが、本当でしょうか? |
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そのような場合もあります。
具体的な事情を教えて下さい。 |
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父と長男の私が一緒に商売をしておりますが、父が商売の資金を銀行から借りて、私が連帯保証をしています。
その借り入れのために、父が所有しお店として使っている土地建物を担保に入れています。
私には兄弟が3人おりますが、父は商売を手伝っている私にその土地建物をあげたいと言っています。しかし、兄弟の仲がよくないので、相続で揉めることが嫌なので、生前に私に名義を換えておきたいとの意向をもっており、私に贈与したいとのことです。
そこで贈与税が心配になっていましたが、負担付贈与のことを聞きましたので、教えて下さい。
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よく分かりました。
方法はあると思います。
いまは不動産の価格が下がっていますので、仮に不動産の価格と債務の残額が同じだとしますと、お父さんが土地建物をあなたに贈与し、あなたが銀行との関係で、主たる債務者となったときには贈与税がかからない場合があります。但し、お父さんには土地建物の譲渡所得税がかかる場合がありますので、そのこととの兼ね合いで負担付贈与をしたほうがいいのか、相続の問題として処理したほうがいいのか充分ご検討ください。 |
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