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税金についての雑談・Q&A
贈与税について考えてみよう

 Aさんは、公務員として永く勤務していたが、親の介護で結婚しないままになっていた。
  親が亡くなった後、老後一人で暮らすのが寂しくて、昭和20年に親戚の子供B(当時10歳)を養子にし、Bが同35年(当時25歳)にCと結婚した後もB並びにCと3人で仲良く暮らしていた。そのBとCが自分の面倒を良く見てくれるので、Bに自分の自宅の土地・建物を贈与するとの約束をし、その内容に付き、AとBとの間で同35年贈与契約書を作成した。
  その後Aが同40年(当時65歳)に亡くなり、その後期間が経過した。
  BとCは、贈与を受けた、土地・建物を使用していたが、B・Cに子供ができたので、将来のことを考えて、贈与を受けた土地・建物をB名義の変えておこうと考えた。
  しかし、調査した結果、Aの相続人が10数名にもおよび、各自から名義変更の合意書を受理することが困難であった。
  そこで、Bは相続人全員を相手に、同52年贈与を原因とする所有権移転登記手続きの訴えを起し、それが認められて、翌53年贈与を原因とする移転登記手続きが出来た。
  しかし、課税当局は、移転登記手続きがなされたときに贈与があったとして贈与税の課税をなした。
  しかし、贈与は、18年前の同35年になされているので、贈与税は課税されないのではないかと話し合いをなした結果、課税されなかった。
  この場合は、昭和35年に贈与があったのかどうかが問題になったが、いろいろの事情を考えて、その当時に贈与を認めた場合であるが、むずかしい問題である。
Q1 自宅(居住用財産)を売却し損が出ました。税金が安くなりませんか。
A1 安くなります。
その損失を4年間繰り越して、他の所得から差し引くことができます。2000万円の損が出たときは、所得税率20パーセント程の人であれば、毎年100万円ほどの税金が還付されます。
Q2 どんな場合ですか。
A2 いくつかの条件があります。
@ 所有期間が5年間以上であること。
A 平成18年12月末日までの売却であること。
B 買主が親族でないこと。
C 繰越控除を受ける年の所得が3000万円以下であること。
D 買換えもしないケースは、償還期間10年以上のローンが残っていること。
E 買換えの場合は、所得した資産に償還期間10年以上のローンがあること。
Q3 父親が所有している土地建物を子供の名義にするにつき、贈与税がかからない方法があると聞いたのですが、本当でしょうか?
A3 そのような場合もあります。
具体的な事情を教えて下さい。
Q4 父と長男の私が一緒に商売をしておりますが、父が商売の資金を銀行から借りて、私が連帯保証をしています。
その借り入れのために、父が所有しお店として使っている土地建物を担保に入れています。
私には兄弟が3人おりますが、父は商売を手伝っている私にその土地建物をあげたいと言っています。しかし、兄弟の仲がよくないので、相続で揉めることが嫌なので、生前に私に名義を換えておきたいとの意向をもっており、私に贈与したいとのことです。
そこで贈与税が心配になっていましたが、負担付贈与のことを聞きましたので、教えて下さい。
A4 よく分かりました。
方法はあると思います。
いまは不動産の価格が下がっていますので、仮に不動産の価格と債務の残額が同じだとしますと、お父さんが土地建物をあなたに贈与し、あなたが銀行との関係で、主たる債務者となったときには贈与税がかからない場合があります。但し、お父さんには土地建物の譲渡所得税がかかる場合がありますので、そのこととの兼ね合いで負担付贈与をしたほうがいいのか、相続の問題として処理したほうがいいのか充分ご検討ください。
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