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取扱分野 - 相続
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相続税
相続や遺贈によって財産を受け取った人は、一定期間内に申告して、相続税を納めなければいけません。

1.相続税の計算

◆相続税の総額の算出方法
(1)課税遺産総額
×
法定相続人の
各法定相続分(※)
×
相続税の税率
の合計=
相続税の総額
(※)相続放棄者がいても、放棄はなかったと仮定して計算します。
}
(2)法定相続分に対する税額 (3)法定相続人全員の(2)合計

(1) 課税遺産総額を算出する。
(2) 法定相続分に対する税額を算出する。
(3) 法定相続人全員の(2)を合計する。

◆各相続人(受遺者)の負担する税額の算出方法
相続税の総額
× (
取得した財産
(課税価格)
÷
課税価格の合計額
)=
各人の相続税額
<(5)控除・加算>
}
(4)

(4) 相続税の総額を取得した財産(課税価格)に応じて按分し、各人の相続税額を算出する。
(5) 個別に、控除額(配偶者、未成年、贈与税etc.)や加算額(配偶者及び1親等の血族以外の者)を計算する。

2.課税遺産総額

課税される遺産の総額(課税遺産総額)は、課税価格の合計額から、基礎控除額を差し引くことで、算出することができます。

課税価格の合計額
基礎控除額
課税遺産税額

i)課税価格の合計額

◆課税の対象となる財産
(1)相続・遺贈により取得した財産
被相続人が死亡時に所有していた土地家屋、預貯金、株式、現金、家財など、一切の財産

(2)相続・遺贈で取得したとみなされる財産
生命保険金などの一定部分、退職金、功労金、遺言によって何らかの経済的利益を受けた場合など

(3)相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産(但し、既に贈与税を納めていれば、相続税から差引くことができます。)

◆算出方法
(1)+(2)+(3)
葬式費用
被相続人の債務
(借金など)
非課税財産
(墓石、仏壇など)
課税価格の
合計額

ii)基礎控除額

◆算出方法
5000万円
1000万円 × 法定相続人の人数(※)
基礎控除額

(※)相続放棄者がいても、放棄はなかったと仮定して計算します。
3.法定相続分に対する税額額

◆「相続税の税率」速算表
法定相続分による金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
1000万円超 〜 3000万円以下 15% 50万円
3000万円超 〜 5000万円以下 20% 200万円
5000万円超 〜 1億円以下 30% 700万円
1億円超    〜 3億円以下 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円
(平成15年1月1日以降相続開始分より)

◆法定相続分に対する税額 = 法定相続按分額 × 税率 − 控除額

4.納税義務者

・ 財産を相続した法定相続人
・ 受遺者(遺贈や死因贈与によって財産を受け取った人)
   → 但し、課税遺産総額がない場合は、取得者全員に、納税義務はありません。
5.申告期間

→  相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(期限を過ぎると、無申告加算税が課されます)。
→  納税の期限も同じなので、注意しましょう(期限を過ぎると、延滞税が課されます)。
→  被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。

※税金についてのご相談はこちらへお電話ください。
Tel.03-5388-6703

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