私達の実際の生活においては、相続は法定相続に従ってなされることが殆どで、法律的意義を持った遺言が残されているというケースはあまり多くありません。しかし、良くも悪くも個人主義的意識が高まりつつある今日では、自分の思い通りに財産を処分したり、死後に相続人間に紛争を残したりしないためにも、遺言を残しておくことにはとても大きなメリットがあります。
遺言は、法律で定められた方式で作成しないと、法的に有効なものにはなりません。
| (1)自筆証書遺言 |
方式 |
遺言者が、内容、日付、氏名を全て自書し、押印する方式
(ワープロや代筆は認められません)。 |
| 特徴 |
費用も殆どかからず、こっそり簡単に作成できる反面、紛失や偽造、死後発見されないなどの虞があります。 |
| (2)公正証書遺言 |
方式 |
2人以上の証人立会いのもと、公証人に口頭で遺言の趣旨を述べて、これを公証人が筆記する方式。 |
| 特徴 |
遺言の存在と内容が明確となり、安全で、検認(※)も不要ですが、内容が第三者に知られ、費用もかかります。 |
| (3)秘密証書遺言 |
方式 |
遺言者が、遺言書(ワープロや代筆も可)に署名・押印して封入し、遺言書と同じ印章で封印した後、公証人1人、証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書であること(代筆の場合、筆者の氏名住所も)を申述して、公証人が日付・申述の記載と押印を行う方式。 |
| 特徴 |
代筆でも作成でき、内容も秘密にしておけますが、手続きが複雑で、費用もかかります。 |
(4)特別方式による遺言
(緊急の時などに用いられる) |
| ◆ |
疾病や船舶遭難などで死亡の危急に迫られたり、伝染病のため行政処分により一般と隔離されている場合などに、一定の証人の立会いのもとで作成される遺言。 |
| ◆ |
遺言者が、普通の遺言ができるようになってから(危難などが去ってから)6ヶ月以上生存したときは、効力を失います。 |
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| ※検認 … |
相続があったとき、家庭裁判所が遺言書の形式や態様を調査・確認する検証手続。(1)、(3)、(4)では必要 |
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遺言書には何を書いても自由ですが、法律的に効力があるのは次の事柄だけです。
| 遺言事項 … |
認知、未成年後見人・後見監督人の指定、遺贈、遺贈減殺方法の指定、寄附行為、相続人の廃除および廃除の取消、相続分の指定および指定の委託、特別受益者の払戻免除、遺産分割方法の指定または指定の委託と遺産分割の禁止、共同相続人間の担保責任の指定、遺言執行者の指定および指定の委託、信託の設定など |
遺言事項であれば自由に書いた内容に法的効力を持たせられるとしても、実際には、遺留分や特別受益などとの関係から、財産の処分には限界が生じてきます。例えば長男に家を残したいと指定しても、他の相続人から遺留分減殺請求された結果、長男は家を売って現金化しこれに応じなければならないこともあり得ます。 できるだけ自分の望むかたちで財産を処分するためには、遺言や相続の仕組みを正しく理解し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談してみるのも有効でしょう。 |