債務整理・先物取引被害の法律相談ならお任せ下さい。あなたの身近な弁護士事務所です。

債務整理・先物取引被害の法律相談 - 小林法律会計事務所 小林法律会計事務所 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-19-12 唐沢第二ビル6階 TEL 03-5388-6271(代) FAX 03-5388-6280
取扱分野 - 相続

相続Q&A
Q1 先日父が亡くなり、書斎から遺言書が見つかりました。相続人は、母と兄と私ですが、遺言書では、父の財産は全て長男である兄に譲るとなっていました。私は昨年離婚しており、現在は病気がちの子供を抱えて生活しているので、少しでも相続できるならばとても助かります。遺言書がある以上、私は全く相続できないのでしょうか。
A1 あなたには遺留分がありますので、侵害された遺留分を取り戻す(遺留分減殺請求)という形で、財産を相続することができます。
但し、遺留分があるといっても、遺言自体が無効になる訳ではなく(「遺言」参照)、また遺留分減殺請求権にも時効(1年)がありますので、うっかり放っておくと、取り戻しは出来なくなってしまいます。
すぐに、家庭裁判所への申立や内容証明郵便による通知などの明確な方法で、お兄さんに、遺留分減殺請求をする旨の意思表示をしておくべきでしょう。

なお、侵害された遺留分額(取り戻せる額)の算出式は次のとおりです。
相続財産の
総額(+贈与額)
×
個別的遺留分の率
受け取った相続
財産の価額
(+受贈額)
侵害された遺留分額
(取り戻せる額)

ご質問のケースでは…

◆相続財産の総額
不明なので、仮に4000万円として計算してみましょう。
◆個別的遺留分 = 法定相続分の2分の1(「遺留分」参照
◇法定相続分は  母    兄  あなた
          1/2   1/4  1/4  ですから、
◇個別的遺留分の率は
          1/4 × 1/2 =1/8  になります。

◆受け取った相続財産の価額
遺言書によれば、財産は全て兄に譲るということですから、あなたの受け取った相続財産は0です。
◆以上を上記の算出式に当てはめると
4000万円 × 1/8 − 0 = 500万円
が取り戻せる(相続できる)額ということになります。
  なお、上記額の実際の取り戻し(遺留分の減殺)は、遺産分割手続を通じてなされることになりますが、その際、相続人全員の協議によって、この額とも、また遺言書の内容とも異なる内容の合意をすることも可能です(「遺産分割」参照)。お兄さんやお母さんに、自分やお子さんの生活状況への理解を求めてみるのもいいでしょう。
Q2  先日夫が亡くなり、土地建物や預貯金などの他、生命保険金や死亡退職金などのみなし財産を合わせて、合計2億1千万円の遺産を相続しました。
  相続人は、私と、長男、次男、三男の4人です。協議の結果、私が7000万円、長男が8000万円、次男と三男が3000万円ずつという内容で分割することとなりました。また長男は、夫が亡くなる半年前に500万円の現金贈与を受けていたので、債務(300万円)と葬式費用(100万円)は長男が負担することになり、墓地や仏具(100万円)も長男が取得しました。それぞれの相続税額はどのようになりますか。
A2 相続税の計算は次のようになります。

(1) 課税遺産総額の算出

◆課税価格の合計額
(相続財産+みなし財産)+現金贈与分−葬式費用−債務−(墓地・仏具)
= 2億1千万 + 500万 − 100万 − 300万− 100万
= 2億1千万(円)
◆基礎控除額
  5000万 + (1000万 × 4人) = 9000万(円)
◆課税遺産総額
  2億1千 − 9000万 = 1億2千万(円)

(2) 法定相続分に対する税額
◆本人(法定相続分1/2)
    1億2千万 × 1/2 × 30% − 700万 = 1100万(円)
     (法定相続分按分額) (税率) (控除額)
◆長男、次男、三男(法定相続分各1/6)      各々
    1億2千万 × 1/6 × 15% −  50万 =  250万(円)

(3) 相続税の総額
1100万 + 250万+ 250万+ 250万 = 1850万(円)

(4) 取得財産(課税価格)による按分
◆本人(取得財産7000万円)
    1850万 × (7000万 ÷ 2億1千万 )≒ 616万(円)
◆長男(取得財産8000万+500万-100万-300万-100万=8000万円)
    1850万 × (8000万 ÷ 2億1千万 )≒ 704万(円)
◆次男、三男(取得財産各3000万円)
  1850万 × (3000万 ÷ 2億1千万 )≒ 264万(円)

(5) 個別控除
◆本人(配偶者控除)
  616万 − ( 配偶者の税額軽減額 )
= 616万 − { 1850万 × (7000万÷2億1千万) } =   
◆長男(贈与税控除)
  704万 − ( 既に支払った贈与税額 )
= 704万 − 53万※ = 651万(円) ※平成15年1月1日以後の贈与として
◆次男、三男(個別控除なし) → 各 264万円

TOP取扱分野TOP費用TOP依頼の仕方Q&A弁護士紹介事務所案内サイトマップ

TOP
費用依頼の仕方
Q&A
先物取引
海外先物取引
外国為替証拠金取引
個人債務者再生
任意整理
自己破産
相続


商品先物取引相談フォーム
弁護士紹介
事務所紹介
サイトマップ