◆相続財産の総額
不明なので、仮に4000万円として計算してみましょう。
◆個別的遺留分 = 法定相続分の2分の1(
「遺留分」参照)
◇法定相続分は 母 兄 あなた
1/2 1/4 1/4 ですから、
◇個別的遺留分の率は
1/4 × 1/2 =1/8 になります。
◆受け取った相続財産の価額
遺言書によれば、財産は全て兄に譲るということですから、あなたの受け取った相続財産は0です。
◆以上を上記の算出式に当てはめると
4000万円 × 1/8 − 0 = 500万円
が取り戻せる(相続できる)額ということになります。
なお、上記額の実際の取り戻し(遺留分の減殺)は、
遺産分割手続を通じてなされることになりますが、その際、相続人全員の協議によって、この額とも、また遺言書の内容とも異なる内容の合意をすることも可能です(
「遺産分割」参照)。お兄さんやお母さんに、自分やお子さんの生活状況への理解を求めてみるのもいいでしょう。