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取扱分野 - 相続
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遺留分
個人が自分の財産を自由に処分したいという意思と、遺族の生活の安定や財産の公平な分配という要請を調整するため、法律は遺留分という制度を設けています。つまり、遺留分とは、被相続人(相続される人)が生前に処分したり遺言を残したとしても、侵害(減らしたり、ゼロにしたり)することのできない、相続財産の中の一定の割合のことであり、遺留分を持つ相続人は、その割合の範囲で相続財産を確保できる訳です。

【遺留分のイメージ図】
遺留分のイメージ図

1.遺留分権利者(遺留分を持つ人)

兄弟姉妹以外の法定相続人。すなわち配偶者、子、直系尊属です。
相続結核・排除・相続放棄によって相続権を失った場合には、遺留分もありません。
2.個別的遺留分(遺留分として確保できる割合)
直系尊属のみが相続人であるとき   ……   (1)法定相続分の3分の1
その他の場合 ……   (2)法定相続分の2分の1

遺産分割

相続財産は、そのままでは、共同相続人の共同所有という状態におかれています。
各相続人の単独所有とするためには遺産分割が必要となります。

1.遺産分割の手続

(1)指定分割 分割方法について遺言にその指定があればそれに従います。
↓
(2)協議分割 遺言による指定が無ければ、共同相続人全員の協議によって分割します。
↓
(2)調停分割
    審判分割
協議が調わないか、協議することができないときは、相続人の申立によって家庭裁判所による分割が行われます。
2.協議分割について

■時 期 いつでもできます。(但し、遺言や協議、調停・審判などによって、一定期間分割が禁止されている場合は、その期間中はできません。)
■当事者 共同相続人全員の参加が必要(一部の相続人を除外してなされた協議は無効)です。包括受遺者や相続分の譲受人も参加します。
■方 法 全員による合同協議で行いますが、一人が原案を作成して全員のもとへ持ち回って承諾を得たり、書面で承諾を得ても構いません。
■分割内容 共同相続人全員の協議が調えば、どのようにでも分割できます。
遺言や法定相続分と異なる分割内容でも構いません。
■効 果
・  分割によって得たそれぞれの権利や財産は、相続開始の時からその相続人に帰属していたことになります。但し分割前に個々の相続財産の持分を取得した第三者(相続した土地を更に譲り受けた人など)に対しては、そのことを主張できません。
・  分割によって得た財産に瑕疵(欠陥など)があった場合、各共同相続人は、相続分に応じた担保責任(欠陥を金銭等で保証する責任)を負うことになります。
■相続債務 被相続人が負っていた債務についても、共同相続人間の協議で法定相続分と異なる分割をする(負担する割合を取り決める)ことは可能です。但し、債権者との関係では拘束力はないので、原則として債権者からは法定相続分通りの請求を受けることとなります。

 共同相続人全員の協議が整ったら、遺産分割協議書を作成しておくといいでしょう。
  万一、後日に紛争が生じた場合の証拠資料となったり、また、不動産等を相続した場合にはその登記手続の際の添付書類として必要になったりします。

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