個人が自分の財産を自由に処分したいという意思と、遺族の生活の安定や財産の公平な分配という要請を調整するため、法律は
遺留分という制度を設けています。つまり、
遺留分とは、被相続人(相続される人)が生前に処分したり遺言を残したとしても、侵害(減らしたり、ゼロにしたり)することのできない、相続財産の中の一定の割合のことであり、遺留分を持つ相続人は、その割合の範囲で相続財産を確保できる訳です。
【遺留分のイメージ図】
兄弟姉妹以外の法定相続人。すなわち配偶者、子、直系尊属です。
相続結核・排除・相続放棄によって相続権を失った場合には、遺留分もありません。
| 直系尊属のみが相続人であるとき |
…… |
(1)法定相続分の3分の1 |
| その他の場合 |
…… |
(2)法定相続分の2分の1 |