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取引を止めるか否かはまったく顧客の自由であり、会社はやめてはいけないなどと言うことは出来ません。
但し、会社側は、顧客に取引を継続させて、手数料を得たいがために、追証拠金が発生しているから仕切はできないとか、今止めるより、値動きを見て上手に仕切れば損害が少なくなるとか、今の担当でなく、扱っている商品の専門家である別の社員に担当を替えさせるとか、様々な言い方で仕切りを拒むのが普通です。 従って、仕切りをするのが難しいことは事実です。このような場合には弁護士に依頼し、仕切って貰ったらいかがでしょうか。弁護士が仕切りを請求した場合には、会社側は必ず仕切りに同意をします。仕切りをして、一刻も早く安心して、普通の生活に戻って下さい。お手伝いいたします。 |
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請求できます。 |
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先物取引会社が、経験のない人に先物取引につき、十分な説明をしないで、取引をさせ、損害を発生させた場合には損害を請求できます。 |
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先物取引は、値動きの激しい商品を対象にしており、証拠金として10%ほどの金額を納めればその証拠金の10倍ほどの取引が出来ます。さらに、一定の期間で決済をする必要があるので株と違って塩づけが出来ません。以上の点から考えると、株の取引に比べ、危険性の高い取引です。そこで、先物取引をなすにあたり、その危険性十分に説明する必要があります。そのような説明をせずに必ず利益が上がるなどと説明することは違法性があり、損害賠償の請求が出来る根拠になります。 |
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そんなことはありません。
当初は、先物取引会社の管理部の方と交渉をし、そのなかで、以上述べたような違法性があることを主張をし、話し合いで一定の損害額の合意が出来る場合があります。かかる合意が出来ないときは訴訟を提起することとなります。 |
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弁護士に資料を持参して、どの程度の可能性があるか否かを相談してください。
そのとき、成功報酬のみでとの依頼もできるかもしれません。
取り合えず、泣き寝入りをせずに一度は専門家に相談してみてください。相談料は1時間5000円です。
ちなみに、先物取引会社が守らなければならない規則などの内容を次に記載しておきますので、参考にしてください。かかる違反が重なると損害賠償請求の可能性が高くなります。
- 年金生活者など先物取引をするのに不適格者なものの勧誘禁止
- 無差別に電話等で勧誘することなど禁止
- 断定的利益判断の提供の禁止
- 投機性の説明欠如の禁止
- 利益保証による勧誘の禁止
- 取引開始3ヶ月以内の新規委託者には(20枚以内などの)建玉制限があります。
- 一任売買、無断売買の禁止
- 無意味な反覆売買の禁止
- 両建の勧誘の禁止
- 向い玉の禁止
- 仕切り拒否、回避の禁止
年間4000億円ほどの客の証拠金のうち、3000億円程度が業者の手数料収入・自己玉利益とされてしまっているのが現状です。かかる観点からも先物取引会社は、顧客の立場より、会社の利益を考えて取引をなしているとしか考えられません。 |
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可能です。 |
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可能です。プライバシーは守られます。 |
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先物会社が、そんな行為をしたらマイナスが自社に及ぶ事は明らかでその事は、当の先物会社が一番判っております。安心して、ご相談下さい。 |
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当事務所がこれまで取り扱った案件の中では、8割以上のケースで実際に返還が認められています。
また返還額については損害金額の20%〜60%の範囲で認められることが多いです。 |
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口座開設申込書、売買報告書、委託証拠金預かり書など、会社または担当者から交付された全ての書類を準備して頂く必要があります。 |
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可能な場合もあります。弁護士に資料を持参して相談してみて下さい。 |
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可能です。今までに地方にお住まいの方の問題も多数解決しております。 尚、現在、病気等で来所することが困難な方でも、先物取引相談フォームや電話・ファックス等で連絡を取りながら解決を図るという方法も ありますのでご相談下さい。 |
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