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取扱分野 - 個人債務者再生

個人債務者再生Q&A
Q1 私は専業主婦で収入はありませんが、夫はサラリーマンなので一定の収入を得ており、毎月生活費を渡してくれています。この場合、私は自分の借金について個人債務者再生手続の申立をすることが可能でしょうか?
A1 個人債務者再生は、あくまでも申立てをする人自身について審理し決定する手続です。従って、たと え夫に収入があったとしても、それは主婦の「収入」ではないので(「個人債務者再生の基本的要件」)、質問のケースでは、個人債務者再生を利用することはできません。
  もっとも、パートやアルバイトなどで収入を得ている場合には、主婦であっても個人債務者再生を利用することは可能です。毎日でなくても、短時間の勤務でも構わないので、こうした定期的な収入を得るようにするといいでしょう。

 尚、以下のような人でも、事情によっては、個人債務者再生を利用できる場合がありますので、弁護士に相談してみて下さい。

  • 農業者や漁業者など、季節によって収入得られない時期のある人
  • 歩合給のため、収入が全く入らないことのある人
  • 現在失業中の人
Q2  私は、一戸建ての自宅以外にも職場の近くにマンションを持っており、平日はそのマンションで寝泊りすることが殆どです。自宅にもマンションにも住宅ローンが残っていて、それぞれ抵当権が設定されています。
  個人債務者再生では自宅を手放さずに手続が可能だと聞きましたが、私の場合、両方の物件を残すことができるのでしょうか?
A2  両方を残すことはできません。残せるのはどちらか一方だけです。
  個人債務者再生の手続で残すことができる「住宅」は、自己の居住に使用しているものに限られます(特別条項の「住宅」とは?)。従って、別荘や他人に貸す目的で所有している建物は、ここで言う「住宅」にはあたりません。
  また、「住宅」にあたる建物が複数ある場合には、再生債務者が主として居住に用いている一方のみを残すことができます。
  • 質問のケースでは、平日はマンションに泊まることが多いようですが、それが単に残業時に宿泊するだけの「宿泊施設」的な意味合いのものであれば、残せるのは自宅の一戸建ということになります。また逆に、生活の拠点が主としてマンションにあり、むしろ一戸建の方が週末の「別荘」としてしか使用されていないようであれば、手放すのは一戸建ということになるでしょう。
      つまり、居住用か否かの判断は、単に、どちらで寝泊りすることが多いかで決まるのではなく、再生債務者の個人的な事情によっても左右される訳です。

  • 実際には、単身赴任のような形で本人と家族の生活の拠点が違っていたり、自宅とマンションの距離が離れすぎている場合など、どちらの建物を残すかでその後の生活に様々な影響が出てくることもありますので、建物を複数持っている人は、個人債務者再生の「住宅」に該当するかの判断と併せて、弁護士に相談してみるといいでしょう。

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