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取扱分野 - 個人債務者再生
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個人債務者再生の基本的な要件


(1)債務金額 住宅ローン以外の債務の総額が5000万円以下であること。
(2)収 入 小規模個人再生(主に個人事業主などが対象)の場合
  >>将来において継続または反復して収入を得る見込みが
      あること
給与所得者再生(サラリーマンや年金受給者などが対象)の場合
  >>給料などの定期的収入があり、その額があまり変動しない
      こと
(3)弁済額 ○住宅ローンについては、原則として、利息や損害金、延滞分等を含む全額を支払わなければなりません。
○住宅ローン以外の債務については、以下の基準によって、支払わなければならない最低限度のラインが決定されます。

I.最低弁済基準
住宅ローン以
外の債務総額
100万円未満 100万円以上
500万円未満
500万円以上
1500万円未満
1500万円以上
5000万円未満
支払うべき
最低限度額
債務全額 100万円 債務額の
5分の1
300万円

II.精算価値基準(精算価値保障原則)
  少なくとも、保有資産(破産した場合処分して配当に充てられる財産。不動産、自動車、有価証券、保険解約返戻金、退職金などが計算の対象となります。)を上回る金額を支払わなければなりません。

III.可処分所得基準(給与所得者再生のみ)
  給与所得者再生の場合は、少なくとも、政令の定める可処分所得(居住地域や年齢、扶養家族の有無などによって金額は異なります)の2年分以上の金額を支払わなければなりません。

(4)弁済期間 原則3年間(特段の事情がある場合、最長5年間)
また、住宅ローンを全額支払う場合は、別途弁済期間を定めます(住宅資金特別条項)。

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