○住宅ローンについては、原則として、利息や損害金、延滞分等を含む全額を支払わなければなりません。
○住宅ローン以外の債務については、以下の基準によって、支払わなければならない最低限度のラインが決定されます。
I.最低弁済基準
住宅ローン以
外の債務総額 |
100万円未満 |
100万円以上
500万円未満 |
500万円以上
1500万円未満 |
1500万円以上
5000万円未満 |
支払うべき
最低限度額 |
債務全額 |
100万円 |
債務額の
5分の1 |
300万円 |
II.精算価値基準(精算価値保障原則)
少なくとも、保有資産(破産した場合処分して配当に充てられる財産。不動産、自動車、有価証券、保険解約返戻金、退職金などが計算の対象となります。)を上回る金額を支払わなければなりません。
III.可処分所得基準(給与所得者再生のみ)
給与所得者再生の場合は、少なくとも、政令の定める可処分所得(居住地域や年齢、扶養家族の有無などによって金額は異なります)の2年分以上の金額を支払わなければなりません。 |