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取扱分野 - 個人債務者再生
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個人再生手続と自己破産の比較
 東京地裁での運用を基礎に、比較しやすいようステレオタイプに表現してあります。実際には、地域や具体的事案によって結論が異なることもありますので、弁護士に相談してみて下さい。

個人再生手続 自己破産(少額管財 自己破産(同時廃止)
住宅(抵当権付) 手放さずに手続可能 喪  失 喪  失
住宅ローンの支払 利息・損害金も含めて全額支払う 支払を免れる 支払を免れる
一般債権者への支払 最低基準以上の金額を3年間で支払う(原則) 保有資産の範囲で配当 支払を免れる
手続中の差押等の回避 回避できる 回避できる
(管財及び免責手続中)
回避できる
(免責手続中)
免責不許可事由の存在が明らかな場合 免責可 免責可(誠実な破産者であるかの調査必要) 免責不可(裁量免責の余地あり)
裁判手続費用
※2※3
約18万円 約22万円 約2万円
会社役員等の資格制限 無し 有り 有り
債権者による保証人への請求 住宅ローン以外は、保証人に一括請求可能 保証人に一括請求可能 保証人に一括請求可能
※1  オーバーローン(住宅ローンの残債務額が住宅の評価額を超えている)状態を前提とします。
※2  東京地裁における自然人1名の事案です。印紙代・切手代等を含みます。
※3  弁護士報酬ではありません。

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