1 |
|
取引を止めるか否かはまったく顧客の自由であり、会社は止めてはいけないなどと言うことは出来ません。但し、会社側は顧客に取引を継続させて、手数料を得たいがために「追い証拠金が発生しているから仕切りは出来ない」、「今止めるより値動きを見て上手に仕切れば損害が少なくなる」、「差損金を入金しないと仕切ることが出来ない」とか、様々な言い方で仕切りを拒むのが普通です。
従って、仕切りをするのが難しいことは事実です。このような場合には、弁護士に依頼し、仕切ってもらったらいかがでしょうか。弁護士が仕切りを請求した場合には、会社側は必ず仕切りに同意します。仕切りをして一刻も早く安心して、普通の生活に戻ってください。お手伝いいたします。 |
| ▲質問一覧へ戻る |
2 |
|
早急に弁護士に資料を持参して、相談してください。
会社によっては、財務基盤がぜい弱であるので、相談は早いほうがよいと思います。 |
| ▲質問一覧へ戻る |
3 |
|
請求できます。 |
| ▲質問一覧へ戻る |
4 |
|
先物取引会社が、経験のない人に海外先物取引につき、十分な説明をしないで、取引をさせ、損害を発生させた場合には損害を請求できます。 |
| ▲質問一覧へ戻る |
5 |
|
そのようなことはありません。
当初は、先物取引の管理部の方と交渉をし、そのなかで、当該取引に於ける違法性があることを主張し、話し合いで一定の損害額の合意が出来る場合があります。かかる合意が出来ないときは訴訟を提起することとなります。 |
| ▲質問一覧へ戻る |
6 |
|
弁護士に資料を持参して、どの程度の可能性があるか否かを相談してください。
そのとき、成功報酬のみでとの依頼もできるかもしれません。
とりあえず、泣き寝入りをせずに一度は専門家に相談してみてください。相談料は1時間5,000円です。
ちなみに、海外先物取引会社が守らなければならない規則などの内容を次に記載しておきますので、参考にしてください。かかる違反が重なると損害賠償請求の可能性が高くなります。
- 断定的判断の提供の禁止
- 利益保証による勧誘の禁止
- 書面の交付(契約締結前、契約締結時、保証金を受領したとき、成立した取引について)
- 一任売買、無断売買の禁止
- 仕切り拒否の禁止
- のみ行為の禁止
- 虚偽の相場の利用の禁止
※ 海外先物取引については、「海外先物契約を締結した日から14日を経過した日以後でなければ、当該海外先物契約に基く顧客の売買指示を受けてはならない。」と規定されています。 しかし、「海外先物取引会社の事業所においてした顧客の売買指示については、この限りでない。」との規定があるため、悪質な業者は、顧客を強引に営業所へ連れて行き、無理やり契約を迫るという事例も報告されています。 |
| ▲質問一覧へ戻る |
7 |
|
可能です。 |
| ▲質問一覧へ戻る |
8 |
|
可能です。プライバシーは守られます。 |
| ▲質問一覧へ戻る |
9 |
|
先物取引会社が、そんな行為をしたらマイナスが自社に及ぶ事は明らかで、その事は当の先物取引会社が一番判っております。安心してご相談下さい。 |
| ▲質問一覧へ戻る |
10 |
|
海外先物取引では、顧客の注文が本当に海外にある市場につながれているのかどうか、疑わしいケースがあります。弁護士に資料を持参して、注文の流れを解明してもらうのがよいでしょう。 |
| ▲質問一覧へ戻る |
11 |
|
口座開設申込書、売買報告書、委託証拠金預かり証書など、会社または担当者から交付された全ての書類を準備して頂く必要があります。 |
| ▲質問一覧へ戻る |
12 |
|
返還額については、損害金額の20%から60%の範囲で認められることが多いです。 |
| ▲質問一覧へ戻る |
13 |
|
可能です。今までに地方にお住まいの方の問題も多数解決しております。尚、現在、病気等で来所することが困難な方でも、先物取引相談フォームや電話・ファックス等で連絡を取りながら解決を図るという方法もありますのでご相談下さい。 |
| ▲質問一覧へ戻る |