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債務整理・先物取引被害の法律相談 - 小林法律会計事務所 小林法律会計事務所 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-19-12 唐沢第二ビル6階 TEL 03-5388-6271(代) FAX 03-5388-6280
取扱分野 - 海外先物取引
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  先物取引と同様に、当事務所では電話での相談は無料で受け付けております。
また、先物取引相談フォーム※相談料無料)からでも海外先物取引被害相談を受け付けておりますので、ご相談下さい。 相談のみでも構いませんので、お気軽にご利用下さい。

海外先物取引における問題点

海外先物取引業者についての問題点をあげています。

詳細はこちらからどうぞ → 海外先物取引における問題点

海外先物取引のケーススタディ
いくつかの事例を紹介しています。ご参考ください。

詳細はこちらからどうぞ → 海外先物取引のケーススタディ

海外先物取引被害Q&A
当事務所に多く寄せられた質問を記載しています

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海外先物取引における問題点

 海外先物取引とは、外国の商品取引所(市場)における先物取引のことで、顧客の注文を受けた日本の先物取引会社が、外国の先物取引会社に注文をつなぐという取引です。

【海外先物取引の仕組み図】
海外先物取引の仕組み図
【問題点として】

  • 顧客の注文どおりに、海外市場へ取次ぎがなされていない。
  • 架空の相場を用いて損金を発生させられている。
  • 帳簿がきちんとつけられていない。
  • 清算時に、仕切り拒否をされる。
  • 顧客を強引に営業所に連れて行き、無理やり契約を迫る。
  • 消費者金融からの借入を強く勧める                等
  海外先物取引会社の中には、顧客の注文を本当に海外の商品市場へつないでいるかどうか疑わしい会社もあります。上記に当てはまる場合や、その他海外先物取引会社との取引をしていて、疑問点があるとういう方、若しくは損害金が発生してしまったという方は、泣き寝入りをせず、弁護士に相談されることをお勧めします。
  当事務所では、電話での相談を無料とさせて頂いております。
  また、先物取引相談フォームを利用して相談して頂くことも可能です。(※無料

先物取引のケーススタディ

Tさんの場合
先物取引の経験なし、35歳、会社員

(争点)
  断定的判断の提供、実質的一任売買、仕切り拒否、回避、無意味な反復売買
会社名 取引期間 損失
(株)B 1年間 500万円

(1)弁護士が、Tさんから事情聴取をします。

(勧誘段階から取引終了までに一体何があったのか?)
                    
(2)売買報告書及びその他の資料に基づいて、取引の分析作業を行います。
(特定売買比率、手数料化率、月平均売買回数など)
                    
(3)弁護士が取引内容を調査分析し、(株)Bの管理部と交渉。
                    
(4)交渉の結果、(株)Bから200万円が返還がなされました。

海外先物取引被害Q&A

Q1 取引を止めたいのですが、会社は止めさせてくれません。どうしたらいいのでしょうか?
Q2 取引を止めたいと思っているのですが、会社に預託したお金が戻ってきません。どうしたらいいのでしょか?
Q3 海外先物取引で損害が発生しましたが、その損害につき会社に請求出来ますか?
Q4 どのような場合に請求できますか?
Q5 訴訟を起こさないで請求ができませんか?
Q6 先物取引訴訟は難しいと聞いておりますが、先物取引で損害が発生したうえ、時間と経費をかけて先物取引会社から損害金を請求できないときのことを考えると躊躇しますが、どうしたらよいでしょうか?
Q7 「海外先物取引は危険性もある旨を、承知した上で取引を委託する…」という、内容の記された約諾書にサインをしているのですが、返還請求は可能ですか?
Q8 家族、職場などに知られずに解決する事は可能ですか?
Q9 返還請求をして、先物取引会社から嫌がらせを受けたりしませんか?
Q10 実際に、どの程度の人がどれくらいの金額を返してもらっているのでしょうか?
Q11 弁護士に相談するためには、どんな資料を準備すればよいのでしょうか?
Q12 自己資金では足りなくなって、所有している株式を預けてしまいました。
返してもらうことはできますか?
Q13 私は現在、地方に住んでいますが、それでも依頼することはできますか?

A1 取引を止めるか否かはまったく顧客の自由であり、会社は止めてはいけないなどと言うことは出来ません。但し、会社側は顧客に取引を継続させて、手数料を得たいがために「追い証拠金が発生しているから仕切りは出来ない」、「今止めるより値動きを見て上手に仕切れば損害が少なくなる」、「差損金を入金しないと仕切ることが出来ない」とか、様々な言い方で仕切りを拒むのが普通です。
従って、仕切りをするのが難しいことは事実です。このような場合には、弁護士に依頼し、仕切ってもらったらいかがでしょうか。弁護士が仕切りを請求した場合には、会社側は必ず仕切りに同意します。仕切りをして一刻も早く安心して、普通の生活に戻ってください。お手伝いいたします。
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A2 早急に弁護士に資料を持参して、相談してください。
会社によっては、財務基盤がぜい弱であるので、相談は早いほうがよいと思います。
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A3 請求できます。
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A4 先物取引会社が、経験のない人に海外先物取引につき、十分な説明をしないで、取引をさせ、損害を発生させた場合には損害を請求できます。
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A5 そのようなことはありません。
当初は、先物取引の管理部の方と交渉をし、そのなかで、当該取引に於ける違法性があることを主張し、話し合いで一定の損害額の合意が出来る場合があります。かかる合意が出来ないときは訴訟を提起することとなります。
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A6 弁護士に資料を持参して、どの程度の可能性があるか否かを相談してください。
そのとき、成功報酬のみでとの依頼もできるかもしれません。
とりあえず、泣き寝入りをせずに一度は専門家に相談してみてください。相談料は1時間5,000円です。
ちなみに、海外先物取引会社が守らなければならない規則などの内容を次に記載しておきますので、参考にしてください。かかる違反が重なると損害賠償請求の可能性が高くなります。
  1. 断定的判断の提供の禁止
  2. 利益保証による勧誘の禁止
  3. 書面の交付(契約締結前、契約締結時、保証金を受領したとき、成立した取引について)
  4. 一任売買、無断売買の禁止
  5. 仕切り拒否の禁止
  6. のみ行為の禁止
  7. 虚偽の相場の利用の禁止
※ 海外先物取引については、「海外先物契約を締結した日から14日を経過した日以後でなければ、当該海外先物契約に基く顧客の売買指示を受けてはならない。」と規定されています。
  しかし、「海外先物取引会社の事業所においてした顧客の売買指示については、この限りでない。」との規定があるため、悪質な業者は、顧客を強引に営業所へ連れて行き、無理やり契約を迫るという事例も報告されています。
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A7 可能です。
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A8 可能です。プライバシーは守られます。
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A9 先物取引会社が、そんな行為をしたらマイナスが自社に及ぶ事は明らかで、その事は当の先物取引会社が一番判っております。安心してご相談下さい。
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A10 海外先物取引では、顧客の注文が本当に海外にある市場につながれているのかどうか、疑わしいケースがあります。弁護士に資料を持参して、注文の流れを解明してもらうのがよいでしょう。
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A11 口座開設申込書、売買報告書、委託証拠金預かり証書など、会社または担当者から交付された全ての書類を準備して頂く必要があります。
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A12 返還額については、損害金額の20%から60%の範囲で認められることが多いです。
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A13 可能です。今までに地方にお住まいの方の問題も多数解決しております。尚、現在、病気等で来所することが困難な方でも、先物取引相談フォームや電話・ファックス等で連絡を取りながら解決を図るという方法もありますのでご相談下さい。
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