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貸金の利息を制限する法律が、「利息制限法」と「出資法」の2つがあり、「利息制限法」は上限金利を15%〜20%、「出資法」は29.2%と定めています。
「利息制限法」を超えた部分については、民法上無効とされ、一方、「出資法」は刑事罰の対象となる金利を定めており、上限である29.2%を超え設定している場合には「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられます。つまり、「利息制限法」を超えた金利を設定しても、「出資法」の上限金利(29.2%)を超えなければ刑事罰の対象になりません。
そのため、通常貸金業者は、「利息制限法」と「出資法」の間の金利、いわゆる「グレーゾーン金利」での金利設定しています。結果、「利息制限法」の上限金利を超えた「過払い金」が発生します。 |