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債務整理・先物取引被害の法律相談 - 小林法律会計事務所 小林法律会計事務所 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-19-12 唐沢第二ビル6階 TEL 03-5388-6271(代) FAX 03-5388-6280
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 過払い金とは、返済する必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金の
ことをいいます。本来、貸金業者がお金を貸し付ける際、利息制限法という法律により、
10万円未満は年20%、10万円〜100万円未満は年18%、100万円以上は年15%
まで
という上限金利が定められています。貸金業者は、利息制限法で定める利率を超えた金利を受ける権利がない場合が殆どですので、利息制限法を超えて金利の支払を行っている場合は、借りているお金の元本に充当され、元本を超えた場合には、超過部分を貸金業者から返還してもらうことができます。
 何故、貸金業者は利息制限法を越える金利でお金を貸すのか?

 貸金業者は、「出資法」という法律に基づきお金を貸しています。
 利息制限法を超過した金利設定であっても、出資法では上限金利が29.2%と定め
られており、29.2%の金利を超えた設定をしなければ、刑事罰を科す対象にはなり
ません【5年以下の懲役若しくは、1,000万円以上の罰金】。
 利息制限法を超過した金利設定は、民法上無効であるにもかかわらず、出資法を越え
ての金利設定ではないため、貸金業者は刑事罰が科せられることがない所謂「グレー
ゾーン金利」と呼ばれる範囲での金利設定で貸付を行っています。












1.受任
相談日当日の受任も可能

          


2.受任通知発送、取引調査 貸金業者への返済の停止・貸金業者からの直接請求停止、貸金業者へ取引履歴を開示請求

          


3.利息制限法に基づき引き直し計算 利息制限法で定める法定利息にて引き直し計算

          


4.過払い金返還請求 過払い金返還請求に関する通知を発送

          


5.和解交渉 金額、返還期日について交渉
交渉がまとまらない場合には訴訟へ移行

          


6.和解契約書の締結

          


7.過払い金の返還


※ 和解交渉がまとまらず訴訟に移行した場合
1.訴訟提起 訴状・証拠書類等を作成、作成後収入印紙・郵券とともに裁判所へ提出


         


2.口頭弁論期日 裁判所から貸金業者(被告)に訴状が送達される。第一回期日までに貸金業者から準備書面(反論、消滅時効の援用、計算
            以降の期日
期日において主張・反論を繰返す。
ある程度主張反論がなされると、
裁判官から和解勧告を勧められる
場合あり
            訴訟外での和解
原告または被告から訴訟外で
和解案を提示、交渉を行う

         


3.判決・訴訟上の和解 裁判所が判決・和解調書を作成
判決に不服がある場合は、上訴する

            訴訟外での和解

和解契約書を作成、訴えの取下げを行う

         


4.過払い金の返還







 ●Xさんの場合(貸金業者3件、すでに全社完済)


貸金業者 取引期間 過払い金
A社  H5年〜H16年 200万円
B社  H7年〜H19年 116万円
C社  H14年〜H19年 3万円
合 計 319万円の過払い


 ●Yさんの場合(貸金業者5件、負債残高約670万円)


貸金業者 残高 取引年数 過払い金
A社 250万円  H1年〜 250万円
B社 180万円  H8年〜 0万円
C社 85万円  H2年〜 150万円
D社 150万円  H12年〜 0万円
E社 8万円  H13年〜 0万円
合 計 673万円 400万円の過払い





よくある質問とその答えがあります。ご参考ください。

詳細はこちらから → 過払い金返還請求手続Q&A

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