下記の事由(従来の「免責不許可事由」)に該当しない場合には「免責許可」の決定がなされます。
従来の「免責不許可事由」で良くあるケースを下記に挙げてみました。
- ローンが残っている物品をお金に換えてしまった
- 浪費や賭博で財産を減らしたり、借金を負った
- 高金利業者からお金を借りた
- 名前、生年月日、住所、借金の金額などについて嘘をついて借金をした
- 他人の名前を勝手に使って借金をした
- 財産を隠したり、借金の内容について、裁判所に虚偽の報告をした
- 特定の債権者だけが有利になるような、偏った返済などを行っていた
- 過去に商人だったが、帳簿をつけていなかったり不正な記入をしていた
- 過去7年以内に免責を受けたことがある(従来は「10年」)
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上記の通り債権者に対して不誠実な借入や、裁判所に対して虚偽の報告をすることなどが、従来の「免責不許可」事由となり、それに該当する借入がないことが、「免責許可の決定の要件」となります。 |
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