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取扱分野 - 自己破産
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自己破産の用語説明
「資産」
・不動産 ・預貯金 ・高所得
・退職金請求権 ・貸付金 ・売掛金
・積立金 ・自動車 ・二輪車
・有価証券 ・什器備品   その他高額商品など

* 上記の中でもその評価額によっては「資産」とみなされない場合もあります。
* 上記以外でも評価額が高額なものは「資産」とみなされる場合があります。

「破産者」
 裁判所に自己破産の申立を行ない、裁判所が債務者が支払不能であると判断すると、裁判所は「破産手続開始決定」をすることとなり、「破産手続開始決定」が決定すると「破産手続開始決定」を受けた債務者は「破産者」となります。
  「破産者」は、その「免責許可の決定」が確定すると、復権する(「破産者」でなくなる)ことになります。

「配当」・「一部配当」
 配当とは、債権者に対し支払を行なうことです。
  「資産」がある方が自己破産手続を行なう場合には、原則として資産をお金に換えるか、又はその相当額を債権者に平等に支払うことになります。
  僅かな資産しかなく破産管財人が選任されず「同時廃止」となる場合にも、裁判所より「資産(上記参照)」相当額等について配当の指示が出されることがあります。
  また、「免責許可決定の要件」を満たさない場合、家計に余力がある場合などに裁判官より、負債の一部について債権者に対し支払を行なう「一部配当」の指示が出されることがあります。

「免責」
免責とは、借金の支払について免除を受けることです。「免責許可の決定の要件(下記参照)」を満たしており、裁判所が「免責」が相当と認めると免責の許可が決定し(「免責許可の決定」)、その後、「免責許可の決定」に対し債権者からの反対意見がなければ「免責許可の決定」が確定し、「免責許可の決定」が確定すると、借金の支払が免除されることになります。

「免責許可の決定の要件」
下記の事由(従来の「免責不許可事由」)に該当しない場合には「免責許可」の決定がなされます。
従来の「免責不許可事由」で良くあるケースを下記に挙げてみました。
  • ローンが残っている物品をお金に換えてしまった
  • 浪費や賭博で財産を減らしたり、借金を負った
  • 高金利業者からお金を借りた
  • 名前、生年月日、住所、借金の金額などについて嘘をついて借金をした
  • 他人の名前を勝手に使って借金をした
  • 財産を隠したり、借金の内容について、裁判所に虚偽の報告をした
  • 特定の債権者だけが有利になるような、偏った返済などを行っていた
  • 過去に商人だったが、帳簿をつけていなかったり不正な記入をしていた
  • 過去7年以内に免責を受けたことがある(従来は「10年」)
上記の通り債権者に対して不誠実な借入や、裁判所に対して虚偽の報告をすることなどが、従来の「免責不許可」事由となり、それに該当する借入がないことが、「免責許可の決定の要件」となります。

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