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取扱分野 - 自己破産
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自己破産とは?
「自己破産」とは、裁判所により、支払をすることができない状態であることを判断してもらい、最終的には「免責」により、借金返済の免除を受けることで、生活を立て直す手続です。

【破産手続きの流れ】

弁護士に相談・事件の依頼
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自己破産申立 多額の借金を抱えることになった事情、必要書類などを揃えて裁判所に提出します。
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破産審尋 裁判所に出頭して、本当に借金を返済ができない状態かを判断するため、裁判官から質問を受けます。「資産」や、高収入などがあり、支払が可能な方は破産が認められません。(本人が裁判所へ出頭する必要があります。)
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破産手続
開始決定
裁判官が、本当に借金を返済できない状態だと判断すると、破産を宣告することになります。破産の宣告を受けたら、「免責(借金の支払の免除)」を受けるため、その申立をします。
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免責審尋 裁判所に出頭して、「免責許可の決定の要件」満たしている(借金の支払の免除が受けられない理由がない)かについて、裁判官から質問を受けます。
(本人が裁判所に出頭する必要があります。)
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免責許可の決定 免責許可の決定の要件」を満たし、債権者からの反対がなく、裁判官が「免責」が相当だと判断すると免責許可の決定をします。

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