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Q&A
1
「
資産
」になるようなものがあります。自己破産はできませんか?
1
「資産」と借金の金額を比べたときに、借金のほうが多く、
資産を売るなどしてもとても借金を返せない場合には「自己破産」手続をとることができます。
ただし「資産」については、お金に換えた上で債権者に平等に「
配当
」することになります。また、その資産の価値によっては「
破産管財人
」が選任され、資産の管理をすることになります。
2
「
免責許可の決定の要件
」を満たしていません(借金の支払の免除が受けられない理由があります)。
免責許可の決定を得ることができませんか?
2
「免責許可の決定の要件」を満たしていない(借金の支払の免除が得られない理由がある)場合、原則 として「免責許可の決定」を得ることはできません。但し、その不誠実さの度合い、更正の見込みなど によって、例外的に裁判官が裁量によって免責許可の決定をすることがあります。
また、裁判官より「
一部配当
」の指示が出たり、「
破産管財人
」が選任される場合があり、「一部配当」を行ったことや、「破産管財人」の意見などから、裁量による免責許可の決定が得られるケースもあります。
*上記の通り、
「免責許可の決定の要件」を満たしていない場合でも、免責許可の決定を得られることがありますので、「免責許可の決定の要件」を満たしていない方はご相談の際にその点についてもお尋ねください。
3
破産をしたことが住民票などに載ることがありますか?
3
「住民票」「戸籍」などに破産したことが記載されることはありません。
「選挙権」など公民権にも影響がありません。市区町村の「破産者名簿」に記載されることになるので、市区町村役所発行の「身分証明書」に破産者であることが記載されます。また、破産・免責それぞれが決定した際に、「官報」にその旨が記載されることになります。尚、免責決定が確定し「復権(破産者でなくなること)」すれば、破産者名簿への記載はなくなります。
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