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取扱分野 - 外国為替証拠金取引

外国為替証拠金取引Q&A

Q1 外国為替証拠金取引の勧誘を何度が受けました。取引をするか今迷っています。
どうしたらいいでしょうか?
Q2 外国為替証拠金取引は、投機性が高いと聞きましたが具体的に教えて下さい。
Q3 外国為替証拠金取引で多くの被害者が出ていると聞きましたが?
Q4 裁判所はどのように判断しているのですか?
Q5 預託金が返還される可能性はあるのですか?

A1  外国為替証拠金取引とは、顧客が外国為替証拠金取扱業者に対し、一定の証拠金を預け、多額の取引(証拠金の数十倍程度)を行うものです。証拠金以上に多額の損失が発生する場合があります。取引を行うにあたっては十分な資金が必要と思います。
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A2  取引は、円と海外の通貨(ドル等)の売買による為替挿差益と金利差益を狙う取引です。
  例えば、1ドルが120.46円の場合10枚(注 単位は1枚1万ドル。10枚ですと10万ドルになります)を新規に買う場合、実際には12,046,000円が必要になりますが、為替証拠金取引では10分の1の1,204,600円で取引ができることになります。
仮に円が3.24円安くなれば324,000円の利益が出ます。
(123.7円−120.46円)×10000倍×10枚=324,000円

仮に円が3.24円高くなれば324,000円の利益が出ます。
(117.22円−120.46円)×10000倍×10枚=▲324,000円

 上記のように、外国為替証拠金取引は、ハイリスク・ハイリターンの取引で、しかも非常に投機性の高い取引であり、外国為替相場等の知識・経験がない方にとっては一般的に不向きとと思われます。

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A3  業者は、ハイリターンだけを強調して、いかにも短期間で誰もが儲かるようなこと説明し具体的に取引の内容やハイリスクの説明をほとんどせず、また、取引内容を十分に理解させないまま強引に取引をさせているところに問題があります。
  外国為替証拠金取引は、取引所が存在するわけでもなく、全て相対取引(顧客と業者が1対1の関係で、通貨・数量・価格などを決め、売買を成立させるもの)です。従って業者が利益をあげれば顧客が損をし、顧客が利益をあげれば業者が損をする関係になります。
  業者はインターバンク市場に参加している外国の銀行に顧客の取引の注文を取り次いでる場合には、外国の銀行と顧客との相対取引をすることとなる場合もありますが、業者の説明とな別に、本当にそのような注文を出しているかどうかわかりません。

【相対取引契約の略図】
相対取引契約の略図

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A4 「札幌地裁平成15年5月9日判決」の概要
  1. 「営業部員は勧誘の際、あるいは契約の時、取引の危険性について十分な説明をしていない。」
    また、取引の内容及び付随する重要事項、すなわち、取引当事者であるA社の概要、A社と被告の関係(被告の立場)、原告と被告の関係、A社との相対取引であること、スワップ金利の意味、スワップ金利が加減されることによる営業の程度、証拠金の追加が必要になる場合やその計算方法について、被告作成の契約書やパンフレットにおいて十分な説明がされているとは到底言えないところ、この点を口頭で補充説明しているとは認められない。さらに、A社を銀行と表示したパンフレット等の記載は、A社の性格について特段に説明をしておらず、銀行と言う名称から一般的に抱く信頼について、誤解を解く説明等は口頭でもなされていない。
    そうすると、営業部員において、説明義務に違反する不法行為があったと認められる。
  2. 「原告の口座、証拠金等が適切に管理、運用されていたか」 出金依頼から実際の送金まで一定の日数がかかり、出金時の換算レートで計算されるところ、原告が受領する金額は、10万円、20万円等の端数のない金額であったこと、出金の際の書類に日付等の記載の欠けている部分があること、被告の提出する原告の取引の勘定元帳とA社の取引明細書の入出金の日付に齟齬があることなどから、原告の口座、証拠金等が適切に管理、運用されていたかについても大きな疑問が残るところである。
  3. 取引の適格性
    原告は、それまでもの職歴も販売業務に就いていたのみで、投機取引の経験もなく、また、為替取引等の知識もないのであって、このような原告の状況からすると、そもそも取引の適格性があったと言えるかどうか大きな疑問が残るところである。
  4. その結果、「証拠金全額の返還」を命じる判決を下している。
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A5 可能性はあります。
取扱業者は、外国為替証拠金取引の危険性につき十分に説明をせず、むしろ利益があがることのみを説明して、結果的には顧客に損害を発生させているケースが多数あります。
従って、取引全体をみれば不法行為になるので、損害賠償を請求できる場合が多いと思います。
下記に勧誘時の問題点・取引期間中の問題点を記載しておきますので、ご参考下さい。

【勧誘時の問題点】

  1. 「銀行の外貨預金と同じようなもの(証拠金がいかにも保証されているような説明)」と言われた。
  2. 「絶対儲かります・必ず儲かります」と言われた。
  3. 執拗に勧誘された。
  4. 「金融庁の登録を受けている」と言われた。
  5. 取引の仕組みやリスクの説明がほとんどなかった。
  6. 「小額の投資額で取引ができ、安全です」と言われた。
  7. 「元本割れはしない」と言われた。
【取引期間中の問題点】
  1. 注文を出していないのに無断で売買されていた。
  2. 業者の言いなりに売買をしてしまった。
  3. しつこく両建てを勧められた。
  4. 追加の証拠金をなかば強制的に預託させられた。
  5. 売買報告書が送られてこない。
  6. 担当者となかなか連絡が取れない。
  7. 取引を終了したいと申し出たが全く応じてもらえない。
  8. 取引を終了することは出来たが、精算金の返還が遅れている。
    または、精算金の返還に応じてくれない。
上記項目に該当項目が多いほど、返還の可能性は高くなります。
現在取引継続中、若しくは取引終了している方で、取扱業者に疑問を感じている、または損害が発生してしまっている方は、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。
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