平成10年の外国為替管理法の改正に伴い登場してきた外国為替証拠金取引は、一定の証拠金を差し入れて外国通貨の売買を差金決済で行う取引です。しかし、取引の仕組み自体が難しいこと、為替相場の価格変動で損益が左右されることなどから、十分な知識・経験がない一般の消費者には不向きと言われています。更には金融機関以外の企業の参入自由化により、悪質な業者も参入可能になり、こうした業者を規制する法律や監督官庁がないことが問題となっています。
株式や先物取引とは異なり、取引所が存在せず、すべて顧客と取引業者との相対取引となるため、取引業者が自由に取引条件を決められ、その結果取引の公正性は取引業者に依存する面が多く、更に言えば、取引業者とインターバンク市場参加金融機関等との契約(取次)がなされているかすら顧客にはわかりません。中には、ビルの1室に電話と机が一つ置いてあるだけの業者もあるようです
【相対取引の略図】
上記のように外国為替証拠金取引は、極めて危険性が高い取引であるのに関わらず、そのリスクにつき十分な説明がない等の不当な勧誘、取引業者と金融機関との契約(取次)が不透明なことから発生する不適正な取引による被害が急増しています。
【勧誘時】
- 銀行の外貨預金と同じ(証拠金がいかにも保証されているような説明)
- 元本割れはしない
- 分離保管制度が適用されます
- 金融庁の登録を受けている
- 必ず儲かる
- 電話や来訪で執拗に勧誘された
- 取引の仕組みやリスクの説明が殆どなかった
- 少ない投資額で簡単に儲かる
【取引継続中】
- 無断に売買させられた
- 売買(両建等)をしつこく勧められた
- 担当者と連絡が取れない
- 一任取引になってしまった
- 売買報告書が送られてこない
- スワップ金利が架空だった
- 覚えのない取引が売買報告書に載っている
【取引終了後】
- 精算金の返還請求に応じない
- 解約を申し出たが、解約に応じてくれない
上記の項目に当てはまる数が多いほど、悪質な業者である可能性が高いです。尚、こうした悪質業者の中には、経済状態が脆弱であるために倒産してしまうものもあり、その場合には証拠金が返還されないこともあります。
心当たりがある方は早めに
弁護士に相談すべきでしょう。