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外国為替証拠金取引は、一般の消費者が小口単位で取引できる商品として勧誘が行われています。しかし、わずかな価格変動で大きな損害を被るほか、取引業者が倒産してしまい証拠金が返還されないなど、極めて危険性の高い取引だとされており、全国で被害が急増しています。
取引継続中若しくは取引がすでに終了されていて多大な損害が発生している方は、当事務所までお電話下さい。無料相談を随時受け付けております。

外国為替証拠金取引における問題点

外国為替証拠金取引についての問題点をあげています。

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外国為替証拠金取引の事例
外国為替証拠金取引の事例を紹介しています。

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外国為替証拠金取引Q&A
当事務所によくある質問とその答えを記載しております。

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外国為替証拠金取引における問題点

外国為替証拠金取引は危険な取引
 平成10年の外国為替管理法の改正に伴い登場してきた外国為替証拠金取引は、一定の証拠金を差し入れて外国通貨の売買を差金決済で行う取引です。しかし、取引の仕組み自体が難しいこと、為替相場の価格変動で損益が左右されることなどから、十分な知識・経験がない一般の消費者には不向きと言われています。更には金融機関以外の企業の参入自由化により、悪質な業者も参入可能になり、こうした業者を規制する法律や監督官庁がないことが問題となっています。
悪質業者に注意
 株式や先物取引とは異なり、取引所が存在せず、すべて顧客と取引業者との相対取引となるため、取引業者が自由に取引条件を決められ、その結果取引の公正性は取引業者に依存する面が多く、更に言えば、取引業者とインターバンク市場参加金融機関等との契約(取次)がなされているかすら顧客にはわかりません。中には、ビルの1室に電話と机が一つ置いてあるだけの業者もあるようです

【相対取引の略図】
相対取引の略図

留意点
 上記のように外国為替証拠金取引は、極めて危険性が高い取引であるのに関わらず、そのリスクにつき十分な説明がない等の不当な勧誘、取引業者と金融機関との契約(取次)が不透明なことから発生する不適正な取引による被害が急増しています。

【勧誘時】

  1. 銀行の外貨預金と同じ(証拠金がいかにも保証されているような説明)
  2. 元本割れはしない
  3. 分離保管制度が適用されます
  4. 金融庁の登録を受けている
  5. 必ず儲かる
  6. 電話や来訪で執拗に勧誘された
  7. 取引の仕組みやリスクの説明が殆どなかった
  8. 少ない投資額で簡単に儲かる
【取引継続中】
  1. 無断に売買させられた
  2. 売買(両建等)をしつこく勧められた
  3. 担当者と連絡が取れない
  4. 一任取引になってしまった
  5. 売買報告書が送られてこない
  6. スワップ金利が架空だった
  7. 覚えのない取引が売買報告書に載っている
【取引終了後】
  1. 精算金の返還請求に応じない
  2. 解約を申し出たが、解約に応じてくれない
  上記の項目に当てはまる数が多いほど、悪質な業者である可能性が高いです。尚、こうした悪質業者の中には、経済状態が脆弱であるために倒産してしまうものもあり、その場合には証拠金が返還されないこともあります。
  心当たりがある方は早めに弁護士に相談すべきでしょう。

外国為替証拠金取引の事例

Xさんの場合
64歳男性 無職 合計2400万円の損失 18回にわたって円と米ドルの為替証拠金取引を行った。取引期間約7ヶ月。

(1)弁護士が依頼者に取引経過を詳しく事情聴取。
                    
(2)弁護士が依頼者との事情聴取をもとに梶□と交渉
                    
(3)Xさんが納得できる金額提示が鰍aよりなされない為、現在訴訟準備中。

外国為替証拠金取引Q&A

Q1 外国為替証拠金取引の勧誘を何度が受けました。取引をするか今迷っています。
どうしたらいいでしょうか?
Q2 外国為替証拠金取引は、投機性が高いと聞きましたが具体的に教えて下さい。
Q3 外国為替証拠金取引で多くの被害者が出ていると聞きましたが?
Q4 裁判所はどのように判断しているのですか?
Q5 預託金が返還される可能性はあるのですか?

A1  外国為替証拠金取引とは、顧客が外国為替証拠金取扱業者に対し、一定の証拠金を預け、多額の取引(証拠金の数十倍程度)を行うものです。証拠金以上に多額の損失が発生する場合があります。取引を行うにあたっては十分な資金が必要と思います。
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A2  取引は、円と海外の通貨(ドル等)の売買による為替挿差益と金利差益を狙う取引です。
  例えば、1ドルが120.46円の場合10枚(注 単位は1枚1万ドル。10枚ですと10万ドルになります)を新規に買う場合、実際には12,046,000円が必要になりますが、為替証拠金取引では10分の1の1,204,600円で取引ができることになります。
仮に円が3.24円安くなれば324,000円の利益が出ます。
(123.7円−120.46円)×10000倍×10枚=324,000円

仮に円が3.24円高くなれば324,000円の利益が出ます。
(117.22円−120.46円)×10000倍×10枚=▲324,000円

 上記のように、外国為替証拠金取引は、ハイリスク・ハイリターンの取引で、しかも非常に投機性の高い取引であり、外国為替相場等の知識・経験がない方にとっては一般的に不向きとと思われます。

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A3  業者は、ハイリターンだけを強調して、いかにも短期間で誰もが儲かるようなこと説明し具体的に取引の内容やハイリスクの説明をほとんどせず、また、取引内容を十分に理解させないまま強引に取引をさせているところに問題があります。
  外国為替証拠金取引は、取引所が存在するわけでもなく、全て相対取引(顧客と業者が1対1の関係で、通貨・数量・価格などを決め、売買を成立させるもの)です。従って業者が利益をあげれば顧客が損をし、顧客が利益をあげれば業者が損をする関係になります。
  業者はインターバンク市場に参加している外国の銀行に顧客の取引の注文を取り次いでる場合には、外国の銀行と顧客との相対取引をすることとなる場合もありますが、業者の説明とな別に、本当にそのような注文を出しているかどうかわかりません。

【相対取引契約の略図】
相対取引契約の略図

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A4 「札幌地裁平成15年5月9日判決」の概要
  1. 「営業部員は勧誘の際、あるいは契約の時、取引の危険性について十分な説明をしていない。」
    また、取引の内容及び付随する重要事項、すなわち、取引当事者であるA社の概要、A社と被告の関係(被告の立場)、原告と被告の関係、A社との相対取引であること、スワップ金利の意味、スワップ金利が加減されることによる営業の程度、証拠金の追加が必要になる場合やその計算方法について、被告作成の契約書やパンフレットにおいて十分な説明がされているとは到底言えないところ、この点を口頭で補充説明しているとは認められない。さらに、A社を銀行と表示したパンフレット等の記載は、A社の性格について特段に説明をしておらず、銀行と言う名称から一般的に抱く信頼について、誤解を解く説明等は口頭でもなされていない。
    そうすると、営業部員において、説明義務に違反する不法行為があったと認められる。
  2. 「原告の口座、証拠金等が適切に管理、運用されていたか」 出金依頼から実際の送金まで一定の日数がかかり、出金時の換算レートで計算されるところ、原告が受領する金額は、10万円、20万円等の端数のない金額であったこと、出金の際の書類に日付等の記載の欠けている部分があること、被告の提出する原告の取引の勘定元帳とA社の取引明細書の入出金の日付に齟齬があることなどから、原告の口座、証拠金等が適切に管理、運用されていたかについても大きな疑問が残るところである。
  3. 取引の適格性
    原告は、それまでもの職歴も販売業務に就いていたのみで、投機取引の経験もなく、また、為替取引等の知識もないのであって、このような原告の状況からすると、そもそも取引の適格性があったと言えるかどうか大きな疑問が残るところである。
  4. その結果、「証拠金全額の返還」を命じる判決を下している。
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A5 可能性はあります。
取扱業者は、外国為替証拠金取引の危険性につき十分に説明をせず、むしろ利益があがることのみを説明して、結果的には顧客に損害を発生させているケースが多数あります。
従って、取引全体をみれば不法行為になるので、損害賠償を請求できる場合が多いと思います。
下記に勧誘時の問題点・取引期間中の問題点を記載しておきますので、ご参考下さい。

【勧誘時の問題点】

  1. 「銀行の外貨預金と同じようなもの(証拠金がいかにも保証されているような説明)」と言われた。
  2. 「絶対儲かります・必ず儲かります」と言われた。
  3. 執拗に勧誘された。
  4. 「金融庁の登録を受けている」と言われた。
  5. 取引の仕組みやリスクの説明がほとんどなかった。
  6. 「小額の投資額で取引ができ、安全です」と言われた。
  7. 「元本割れはしない」と言われた。
【取引期間中の問題点】
  1. 注文を出していないのに無断で売買されていた。
  2. 業者の言いなりに売買をしてしまった。
  3. しつこく両建てを勧められた。
  4. 追加の証拠金をなかば強制的に預託させられた。
  5. 売買報告書が送られてこない。
  6. 担当者となかなか連絡が取れない。
  7. 取引を終了したいと申し出たが全く応じてもらえない。
  8. 取引を終了することは出来たが、精算金の返還が遅れている。
    または、精算金の返還に応じてくれない。
上記項目に該当項目が多いほど、返還の可能性は高くなります。
現在取引継続中、若しくは取引終了している方で、取扱業者に疑問を感じている、または損害が発生してしまっている方は、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。
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